訪問介護などの介護サービスを使うと、毎月の自己負担が気になります。サービスをたくさん使う月は負担が大きくなりますが、介護保険には、1か月の自己負担に上限を設ける「高額介護サービス費」という制度があります。この記事では、制度のしくみ、所得区分ごとの上限額、対象にならない費用、申請の方法をわかりやすく解説します。
※金額は2026年9月時点の情報です。制度は見直されることがあるため、最新の情報はお住まいの市区町村でご確認ください。
高額介護サービス費とは
高額介護サービス費とは、1か月に支払った介護サービスの自己負担額(1〜3割の部分)が、所得に応じた上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。訪問介護やデイサービスなど、介護保険のサービスを多く使う家庭の負担を軽くするためのしくみです。
訪問介護の自己負担割合や費用の目安は訪問介護の費用はいくら?介護保険の自己負担割合と月々の目安を解説で紹介しています。
所得区分ごとの負担の上限額(月額)

| 所得区分 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上の方がいる世帯 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満の方がいる世帯 | 93,000円(世帯) |
| 市区町村民税課税〜課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が市区町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 上記のうち、年金収入などが一定額以下の方 | 15,000円(個人)/24,600円(世帯) |
| 生活保護を受給している方など | 15,000円(個人) |
課税所得の区分は、主に65歳以上の方の所得で判定されます。自分の世帯がどの区分に当たるかは、市区町村の介護保険担当窓口で確認できます。
対象にならない費用に注意
次のような費用は、高額介護サービス費の計算に含まれません。
- 施設での食費・居住費、日常生活費(理美容代など)
- 福祉用具の購入費、住宅改修費
- 介護保険外(自費)のサービスの費用
- 区分支給限度額を超えてサービスを使った分(全額自己負担の部分)
特に、支給限度額を超えた分は払い戻しの対象にならないため、サービスの組み立てはケアマネジャーとよく相談しましょう。要介護度ごとの支給限度額は要介護度別に見る訪問介護サービスの利用限度額で解説しています。
申請の方法
- 申請書が届く:上限額を超えた月があると、多くの市区町村では数か月後に申請書が送られてきます。
- 申請書を提出する:必要事項と振込先の口座を記入し、窓口または郵送で提出します。
- 払い戻しを受ける:審査後、指定した口座に振り込まれます。
多くの市区町村では、一度申請すれば、2回目以降は自動的に払い戻される扱いになっています。申請には期限(原則2年)があるため、申請書が届いたら早めに手続きをしましょう。
医療費も高い場合は「合算制度」も
同じ世帯で医療費と介護費の両方がかかっている場合は、1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算して上限を超えた分が払い戻される「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあります。こちらも申請が必要なので、医療費もかさんでいる場合は、市区町村や加入している医療保険の窓口に確認してみましょう。
「高額介護サービス費」と「合算制度」の違い早見表
名前が似ている2つの制度を混同してしまう方も多いため、違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 高額介護サービス費 | 高額医療・高額介護合算療養費制度 |
|---|---|---|
| 対象となる費用 | 介護保険サービスの自己負担のみ | 医療保険と介護保険、両方の自己負担を合算 |
| 判定の期間 | 1か月単位 | 1年間(8月〜翌7月)単位 |
| 申請先 | 市区町村の介護保険窓口 | 加入している医療保険の窓口(市区町村・健康保険組合など) |
| 向いているケース | 介護費用だけで上限を超えそうなとき | 医療費と介護費用を合わせると負担が重いとき |
月々の介護費用だけで上限を超えそうなら高額介護サービス費、医療費と介護費用の両方がかさんでいるなら合算制度の対象にならないか確認してみましょう。
よくある質問
Q. 訪問歯科の費用も対象になりますか?
A. 訪問歯科の治療費は主に医療保険なので、高額介護サービス費ではなく、医療保険の高額療養費制度の対象になります。介護保険の居宅療養管理指導の費用は、介護保険の自己負担として扱われます。訪問歯科の費用については訪問歯科の費用相場と保険適用の仕組みをご覧ください。
Q. 申請を忘れていました。さかのぼって申請できますか?
A. 原則として2年以内であれば申請できます。まずは市区町村の窓口に相談してみましょう。
Q. 高額介護サービス費は自動的に払い戻されますか?
多くの市区町村では、対象になる方に申請書が送られてきますが、自治体によって運用が異なります。一度も申請していない場合は、お住まいの市区町村の介護保険窓口に確認しましょう。
Q. 施設に入所していても対象になりますか?
施設サービスの自己負担分も対象になります。ただし、居住費・食費・日用品費などは対象外となるため、どの費用が対象かは施設やケアマネジャーに確認すると安心です。
まとめ
- 高額介護サービス費は、1か月の介護サービスの自己負担が上限額を超えたときに払い戻される制度
- 一般的な課税世帯の上限額は月44,400円(世帯)。所得区分によって異なる
- 食費・居住費や、支給限度額を超えた分などは対象外
- 申請書が届いたら早めに手続き。医療費も高い場合は合算制度も確認する


コメント