訪問歯科の「居宅療養管理指導」とは?介護保険が使われる部分をわかりやすく解説

訪問歯科の「居宅療養管理指導」とは?介護保険が使われる部分をわかりやすく解説 費用・保険制度

訪問歯科を利用すると、明細書や説明の中で「居宅療養管理指導(きょたくりょうようかんりしどう)」という言葉が出てくることがあります。「治療費とは別に何かかかっているの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

この記事では、訪問歯科における居宅療養管理指導とは何か、医療保険との違いや対象になる人、費用の考え方を家族向けにわかりやすく解説します。

居宅療養管理指導とは

居宅療養管理指導とは、通院が難しい方の自宅などに医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導を行う介護保険のサービスです。

訪問歯科の場合は、歯科医師がお口の状態を確認して管理の計画を立てたり、家族や介護スタッフに口腔ケアの方法を指導したり、ケアマネジャーに情報を提供したりすることが含まれます。歯科衛生士が訪問して、専門的な口腔ケアや指導を行うこともあります。

訪問歯科の費用は「医療保険」と「介護保険」の2本立て

訪問歯科でかかる費用の2つの財布

訪問歯科の費用は、大きく分けて2つの保険から支払われます。

  • 医療保険:むし歯や歯周病の治療、入れ歯の作製・調整など「治療」にあたる部分
  • 介護保険:居宅療養管理指導など、お口の「管理・指導」にあたる部分

そのため、要介護・要支援の認定を受けている方が訪問歯科を利用すると、医療保険の自己負担と介護保険の自己負担の両方がかかることがあります。訪問歯科の費用全体の目安については訪問歯科の費用相場と保険適用の仕組みで解説しています。

対象になる人

居宅療養管理指導の対象は、要介護または要支援の認定を受けていて、通院が困難な方です。自宅だけでなく、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどで暮らしている方も対象になります。

要介護認定を受けていない方の場合は、介護保険は使えないため、管理や指導の部分も医療保険で扱われます。

利用回数と費用の考え方

居宅療養管理指導は、1か月に利用できる回数の上限が決められています。歯科医師によるものと歯科衛生士によるものでは、回数の上限や単位数が異なります。

費用は「単位数×地域ごとの単価」で計算され、そのうち介護保険の負担割合(1割・2割・3割)に応じた金額を支払います。金額は、同じ建物に住んでいて同じ月に指導を受ける人数などによっても変わります。

正確な金額は、訪問歯科の歯科医院に「1か月あたりいくらくらいかかりますか?」と確認するのが確実です。自己負担割合については訪問介護の費用はいくら?介護保険の自己負担割合の記事でも解説しています。

支給限度額には含まれない

介護保険のサービスの多くは、要介護度ごとに決められた1か月の支給限度額の範囲内で利用します。しかし、居宅療養管理指導は支給限度額の対象外です。

そのため、訪問介護やデイサービスなどを限度額いっぱいまで使っている場合でも、居宅療養管理指導の利用によって、ほかのサービスの利用枠が減ることはありません。支給限度額については要介護度別に見る訪問介護サービスの利用限度額をご覧ください。

ケアマネジャーとの連携が大切

居宅療養管理指導では、歯科医師などからケアマネジャーへ、お口の状態やケアの注意点などの情報が提供されます。これにより、訪問介護のヘルパーやデイサービスのスタッフとも情報を共有しやすくなり、食事や口腔ケアの支援に生かされます。

訪問歯科を利用し始めたら、ケアマネジャーにも伝えておくと、連携がスムーズになります。ケアマネジャーの役割については訪問介護のケアプランの作り方とケアマネジャーの役割で解説しています。

医療保険分と介護保険分、何が違う?比較早見表

訪問歯科の明細を見ると「治療費」と「居宅療養管理指導費」が別々に書かれていて、違いがわかりにくいと感じる方も少なくありません。それぞれ何にあたる費用なのか、表で整理しておきましょう。

項目 医療保険でまかなう部分(治療費) 介護保険でまかなう部分(居宅療養管理指導)
主な内容 むし歯治療・入れ歯の調整・歯石除去など 療養上の管理、口腔ケアの指導、ケアマネジャーへの情報提供
自己負担の割合 医療保険の自己負担割合(通常1〜3割) 介護保険の自己負担割合(原則1〜3割、所得により異なる)
介護保険の支給限度額との関係 対象外(医療保険から別会計) 対象外(限度額の枠には含まれない)
算定される頻度の目安 治療の進み具合による 歯科医師が療養上必要と判断したとき(毎月とは限らない)

自己負担が思ったより高いと感じたときは、どちらの費用にあたるのか明細書で確認し、不明な点は訪問歯科医院に遠慮なく尋ねてみましょう。

よくある質問

Q. 居宅療養管理指導は断ることもできますか?

A. 介護保険のサービスは、内容の説明を受けて同意したうえで利用します。気になる点があれば、歯科医院に内容や費用を確認し、納得したうえで利用しましょう。

Q. 医療費控除の対象になりますか?

A. 訪問歯科の治療費(医療保険の部分)は医療費控除の対象になります。介護保険のサービスの扱いは種類によって異なるため、領収書を保管し、税務署などで確認しましょう。詳しくは訪問歯科は医療費控除の対象になる?をご覧ください。

Q. 居宅療養管理指導は毎月必ず算定されますか?

訪問のたびに毎回算定されるわけではなく、歯科医師が療養上必要と判断した場合に算定されます。毎月必ず発生するとは限らないため、気になる場合は明細書で確認すると安心です。

Q. 医師の訪問診療と重複して受けられますか?

医師による居宅療養管理指導と、歯科医師による居宅療養管理指導はそれぞれ別のサービスとして受けられます。算定の詳しいルールは、訪問歯科医院やケアマネジャーに確認しましょう。

まとめ

  • 居宅療養管理指導は、通院が難しい方に療養上の管理・指導を行う介護保険のサービス
  • 訪問歯科の費用は「治療=医療保険」「管理・指導=介護保険」の2本立てになることがある
  • 対象は要介護・要支援の認定を受けていて通院が困難な方
  • 支給限度額の対象外なので、ほかの介護サービスの枠は減らない

明細の内容でわからないことがあれば、遠慮せず歯科医院に質問してみましょう。説明をていねいにしてくれるかどうかも、訪問歯科を選ぶときの大切なポイントです。

※制度の内容は改定されることがあります。最新の情報は、歯科医院や市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。

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